付加価値税 (VAT)

タイの歳入法典では付加価値税(VAT)率を10%と定めていますが、1997年の経済危機以降、国民の負担軽減を目的とした閣僚理事会の政令により 7% に引き下げられています。この税率は現在も継続して適用されています。

年間の売上高またはサービス収入が 180万バーツ を超える事業者は、その基準を超えた日から30日以内にVAT登録を申請しなければなりません。

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.พ.30 สำหรับยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม

事業者は、顧客から受け取った**売上税(Output Tax)から、仕入先に支払った仕入税(Input Tax)**を控除できます。

特定の商品やサービスは、以下のようにVATが免除されます:

  • 農産物
  • 教育サービス
  • 医療サービス
  • 公共交通機関

オンライン申告期限: 翌月23日まで。