P.P.36は、タイ国内に事業所を持たない国外の販売者やサービス提供者に代わって、商品の購入者やサービスの利用者が7%の付加価値税(VAT)を代理で納付するための申告書です。
タイ国内で一時的に事業を行う、あるいはタイ国内で消費されるサービスを提供する国外企業のサービスを利用した、VAT登録事業者が対象となります。

ShopeeやLazadaなどのマーケットプレイス、またはFacebook、IG、YouTube、Line、TikTokなどのSNSを通じた販売のいずれであっても、2021年9月1日に施行されたE-service税法に基づきます:
VAT未登録者: P.P.36を提出する必要はありません。
VAT登録事業者: タイ国内で消費される国外サービスを利用した場合、P.P.36を提出する必要があります。この納税額は**仕入税額控除(Input Tax Credit)**として利用可能です。
オンライン申告期限: 翌月15日まで。
