移転価格(Transfer Pricing)とは、同一企業グループ内の会社間で商品やサービスを取引する際の価格を指します。同一の所有者や親会社、あるいは何らかの形で共通の支配下にある企業間の合意はすべて、移転価格税制の対象となります。この制度は、税率の低い地域や優遇措置のある関連企業へ利益を移転させる行為を防止するために設けられています。
これらのガイドラインは経済協力開発機構(OECD)によって策定されました。各国は、自国の経済状況や政府のニーズに合わせて、これらを適切に調整・適用しています。
タイでは、歳入法典改正法(第47号)B.E. 2561 第71条により、移転価格レポートの提出義務が定められています。年間売上高が2億バーツを超え、かつ関連企業や法人組合を持つ法人が対象となります。
「関連企業または法人組合」とは、直接または間接的に資本金の50%以上を所有している関係、あるいは資本・経営面で密接に関連し、一方が他方から独立して事業運営を行えない状態にある法人を指します。
「独立企業間価格原則(Arm’s Length Principle)」は、移転価格税制の対象となる企業が、同様の環境下で独立した企業間で行われる取引と同じ条件でビジネスを行えば、同程度の利益水準になるはずであるという前提に基づいています。
適切な移転価格を算定する方法はいくつかありますが、最も一般的なのは「取引単位営業利益法(TNMM)」です。これは、支配関係のない類似業種の他社の売上原価に対する利益率と比較する方法です。使用される価格は、インタークォータイル・レンジ(四分位範囲)を超えないように設定される必要があります。
